生活行為向上リハビリテーション実施加算とは
加齢や廃用症候群などで生活活動機能が低下した利用者に対して、生活行為(食事、入浴、排泄、趣味といった、生きていく上で営まれる生活行為全般)の内容と充実の向上を目的とし、通所リハビリテーションを受けずに日常生活を継続できるようにすることを目指したリハビリテーションを実施する加算です。
提供期間は6カ月となっています。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の点数
- 開始月から3カ月以内…1カ月につき2,000単位
- 開始月から3カ月から6カ月まで…1カ月につき1,000単位
- 6カ月以降継続した場合…加算提供終了月の翌月から、6カ月間に限り1日につき所定単位数の15%を減算した単位
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件
- 専門的な知識や経験を有する専門職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を指す。以下、専門職員)が実施すること。
- 目的に沿ったリハビリテーション計画書を作成し、実施時間、頻度、場所など記載すること。
- リハビリテーション終了前の1カ月以内にリハビリテーション会議を行い、リハビリテーションの実施結果と目標の達成状況を報告すること。
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定していること
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算または認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の点数
- リハビリテーション計画書の作成においては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっている。この加算の目的を踏まえ、家庭での役割を受け持つことや社会活動などに参加することを目指した目標や実施内容を設定すること。
- 6カ月間に限定して算定ができる為、利用者やその家族にリハビリテーションの実施内容の理解と協力を得ながら、利用者が日常生活の中で実際に行っていくことが望ましい。
- リハビリテーション会議において、実施内容の進捗や評価等は、医師が利用者とその家族、実施スタッフに説明すること。
- リハビリテーション計画書に沿ったリハビリテーション実施内容の評価においては、利用者の居宅へ訪問し、居宅での応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、利用者とその家族に説明すること。また、利用者の居宅訪問時はリハビリテーションの実施はできない。